司行
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第2章第10条(意思の尊重)37 本章は,第1章の基本倫理を受けて,他の章で定める依頼者等との個別的規律に該当しない,司法書士が日々の業務を行う上で全てに通底する一般的な行動規範を定めている。(意思の尊重)第10条 司法書士は,依頼者の意思を尊重し,依頼の趣旨に沿って,その業務を行わなければならない。2 司法書士は,意思の表明に困難を抱える依頼者に対して,適切な方法を用いて意思の表明を支援するように努めなければならない。1趣 旨1 司法書士は,業務を行うにあたっては,依頼者の意思を最大限尊重しなければならない。依頼者に対しては,「専門家支配」に陥ることのないよう,十分な情報の提供と説明を行い,依頼者の依頼の趣旨に沿って業務を行わなければならない。また,意思の表明に困難を抱える依頼者については,その支援を行っていく必要がある。つまり,司法書士は,依頼者と共にある支援者であることを,司法書士の業務の根幹に置くべきである。本条は,そのことを明確にする規定である。2意思の尊重2 専門家と依頼者との関係においては,専門家支配に陥ることなく,依頼者の意思を最大限尊重することが求められる。一般的な規律

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