司行
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(事業への参加)第102条 司法書士は,司法書士会等が行う事業に積極的に参加する。また,司法書士会等から委嘱された事項を誠実に遂行する。1趣 旨1 司法書士会等は,司法書士法によりその目的が定められている法定の組織である。これらの組織は,司法書士の行う法的サービスに関する事業に取り組んでおり,これらの事業に積極的に参加することは司法書士としての責務である。また,司法書士会等は,会員の指導及び連絡に関する事務を中心とした各種事務を行っており,会員である司法書士が司法書士会等から委嘱された事項を誠実に処理すべきことは,自治の要請するところである。2事業への参加2 司法書士会等は,司法書士の使命及び職責に鑑み,国民に対して司法書士が提供する法的サービスに関する様々な事業を行っている。これら司法書士会等が行う事業に参加することは,帰属意識を高めるとともに国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与するという司法書士の使命に欠かせないものであることを自覚できる機会となるものであり,積極的に事業への参加を求められるものと考える。166第15章 司法書士会等との関係における規律

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