第1章 総 則(司法書士の使命)第1条 司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。(職責)第2条 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。(業務)第3条 司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。一 登記又は供託に関する手続について代理すること。二 法務局又は地方法務局に提出し,又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし,同号に掲げる事務を除く。三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類【若しくは電磁的記録(編注⑴)】参考資料 司法書士法又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。五 前各号の事務について相談に応ずること。六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし,上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決,決定又は命令に係るものを除く。),再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については,代理することができない。イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて,訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないものロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて,請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものハ 民事訴訟法第2編第4章第7節【第8節(編注⑴)】の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて,本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超え279○司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)(最近改正:令和5年6月16日法律第63号)参考資料
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