参考資料ないものニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて,調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて,請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて,相談に応じ,又は代理すること。2 前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は,次のいずれにも該当する司法書士に限り,行うことができる。一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。二 前号に規定する者の申請に基づき法280務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。三 司法書士会の会員であること。3 法務大臣は,次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。一 研修の内容が,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。二 研修の実施に関する計画が,その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。三 研修を実施する法人が,前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。4 法務大臣は,第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において,当該研修を実施する法人に対し,当該研修に関して,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な命令をすることができる。5 司法書士は,第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは,政令で定めるところにより,手数料を納めなければならない。6 第2項に規定する司法書士は,民事訴訟法第54条第1項本文(民事保全法第7条又は民事執行法第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,第1項第6号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。7 第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは,民事訴訟法第55条第1項の規定にかかわらず,委任を受けた事件について,強制執行に関
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