(試験の方法及び内容等)第6条 法務大臣は,毎年1回以上,司法3 筆記試験に合格した者に対しては,そ4 司法書士試験を受けようとする者は,(司法書士試験委員)第7条 法務省に,司法書士試験の問題の2 司法書士試験委員は,司法書士試験を3 前二項に定めるもののほか,司法書士参考資料 司法書士法抹消され,若しくは土地家屋調査士,弁理士,税理士若しくは行政書士の業務を禁止され,又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け,これらの処分の日から3年を経過しない第2章 司法書士試験書士試験を行わなければならない。2 司法書士試験は,次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし,口述試験は,筆記試験に合格した者について行う。一 憲法,民法,商法及び刑法に関する知識二 登記,供託及び訴訟に関する知識三 その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力の申請により,次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。政令で定めるところにより,受験手数料を納めなければならない。作成及び採点を行わせるため,司法書士試験委員を置く。行うについて必要な学識経験のある者のうちから,試験ごとに,法務大臣が任命する。試験委員に関し必要な事項は,政令で定める。281する訴訟行為をすることができない。ただし,第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については,この限りでない。8 司法書士は,第1項に規定する業務であつても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,これを行うことができない。(資格)第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,司法書士となる資格を有する。一 司法書士試験に合格した者二 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて,法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの(欠格事由)第5条 次に掲げる者は,司法書士となる資格を有しない。一 禁錮【拘禁刑(編注⑵)】以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者二 未成年者三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者六 懲戒処分により,公認会計士の登録を者
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