参考資料(定額会費の納入)4 第2項第1号及び前項第1号の定額会費は,次に掲げる各号のとおり納入しなければならない。⑴ 入会した会員は,入会した日が属する月の翌月から納入する。⑵ 退会した会員(次号の法人会員を除く。)は,退会した日が属する月まで納入する。⑶ 解散した法人会員は,解散した日が属する月まで納入する。⑷ 継続した法人会員は,継続した日が属する月の翌月から納入する。(事件数割会費の納入)5 第2項第2号及び第3項第2号の事件数割会費は,別に定める○○規程に基づき,現金若しくは証紙又は印紙貼用台紙で納入しなければならない。(事件数割会費の精算)6 第2項第2号及び第3項第2号の事件数割会費は,次に定めるところにより精算する。⑴ 本会は,毎年12月31日を基準日と定めて,会員が基準日までに配付を受けた証紙又は印紙貼用台紙の数(前年繰越分を含む。)とその会員が1月から12月までの1年間に依頼を受けた登記,供託及び裁判事務の事件数とを比較して,翌年3月31日までに事件数割会費の過不足を計算する。⑵ 過不足の計算の結果,基準日現在で不足額がある場合には,前項の規定にかかわらず,会員は,この額を現金で一括して納入しなければならない。⑶ 基準日現在で会員が保有する証紙又は印紙貼用台紙は,翌年に繰り越して使用することができる。(納入期限)7 会費の納入期限は,次のとおりとする。 (注)各司法書士会における現行の会則326の規定をここに移行する。 ただし,会則に定めがなく規則等で定められている場合には,会則記載事項として定める。別紙第2(第17条関係) 法人会員届出事務手数料(届出手数料)1 法人会員届出事務手数料は,連合会会則第63条第1項の事務手数料を含み,次のとおりとする。ただし,住居表示の実施若しくは変更又は行政区画等若しくはその名称の変更(その変更に伴う地番の変更を含む。)又は本会が認めた場合の届出事項の変更については,法人会員届出事務手数料の納付を要しないものとする。⑴ 入会届(成立) 25,000円⑵ 同(主たる事務所移転) 10,000円⑶ 同(従たる事務所の移転又は設置) 2,000円⑷ 届出事項変更届(他の司法書士会の区域内からの主たる事務所移転) 円⑸ 同(前号を除く。) 円⑹ 解散届 円⑺ 合併届 円⑻ 清算結了届 円(連合会届出事務手数料の送付)2 本会は,毎月末日に連合会に代わって徴収した当月の連合会の届出手数料を連合会に送金する。
元のページ ../index.html#48