渉家事
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QuestionMail:0001 国際結婚の婚姻無効を争う場合1条)。身分関係の解消が最大の目的であれば,外国法に基づく婚姻無効より0001国際結婚の婚姻無効を争う場合 A国籍の夫とB国籍の妻との婚姻が無効か否かの検討手順を教えてください。婚姻届が日本で出されているため,婚姻の方式は有効(通則法24条2項)なのですが,偽装婚の疑いがあるため,離婚ではなく婚姻無効を主張したいと考えています。から婚姻の効力がないことをいいます。 国籍が異なる外国籍夫婦の離婚については,双方が日本に長年居住している場合や日本が最も密接な関係がある地である場合等には,夫婦の共通常居所地法又は最密接関係地法である日本法が準拠法となります(通則法25条・27も日本民法に基づく離婚の方が容易である場合も少なくないかもしれません。 在留資格を得ることを目的とした偽装婚の場合には,事実関係や立証方法などを考慮し,離婚と婚姻無効のいずれの方法がよいかの選択を検討することになるでしょう。例えば,人身取引の被害者等が強制された不実の婚姻の履歴を残したくないなど,婚姻無効確認を強く望むけれども,何等かの困難があり不確実である場合には,主位的に婚姻無効,予備的に離婚を求めることが考えられます。また,偽装婚の一方当事者が死亡し,被相続人の配偶者が相続人となっているが行方不明になっているために相続手続を進められないというような問題が生じている場合には,相続人が婚姻無効を求めることになります。婚 姻Answer1 離婚ではなく婚姻無効を争う場合 離婚は後発的な婚姻関係の解消であるのに対して,婚姻無効は婚姻成立時

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