渉家事
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2 フィリピン人の婚姻要件具備証明書と婚姻履歴証明書 フィリピン人女性に婚姻歴がある場合には,フィリピンで登録された前婚Mail:0002 婚姻歴があるフィリピン人の独身証明(再婚時の婚姻要件具備証明)身分登録関係の書類)と,②婚姻要件具備証明書が基本的に必要となります。Marriage (LCCM))を発行してもらうことができます。しかし,本件のように30002婚姻歴があるフィリピン人の独身証明(再婚時の婚姻要件具備証明) 日本人男性と結婚していたフィリピン人女性が日本で離婚をしましたが,フィリピンでの承認手続は行っていません。日本で再婚するときには,婚姻可能であることについてどのように証明することができるでしょうか。の本国法の特定及び本国法で婚姻要件を備えていることを確認するために,①本国の権限ある官憲が発行した国籍を証する書面(国籍証明書やパスポート,が無効とされた場合や外国判決等により解消された場合には,在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(A Certificate of Legal Capacity to Contract 前婚の日本での離婚がフィリピンで承認されていない場合には,フィリピンでは当該婚姻は継続している状態となっていますので,婚姻要件具備証明書は発行されません。 そのため,婚姻要件具備証明書に代わる書類の提出が必要となります。当該フィリピン人が独身であること,すなわち婚姻が可能な状態であり,実質的に婚姻要件を備えていることを説明するためには,日本では離婚が有効に成立していることとともに,フィリピンでは当該婚姻が解消されていないことを示すことになります。フィリピンでの婚姻の状態を証明する書類として,フィリピン統計機構(Philippine Statistics Authority (PSA))が発行する婚姻履QuestionAnswer1 外国人との婚姻に必要な書類 日本で日本人と外国人が婚姻をするためには,配偶者となる者(外国人)

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