親子関係・認知の決定),ということが問題となります。各国においては,婚姻外で出生したない場合,強制認知手続が存在します。判決等により父の認知の意思を「擬制」することになります。)。0013スリランカ人同士の婚外子の認知について(認知制度の有無) 日本国内に居住する未婚のスリランカ人同士(いずれも仏教徒,沿岸部出身)の父母から生まれた子について,子から父に対し認知請求を提起しようとしています。この件についてはそもそもスリランカの法が適用されるのでしょうか。また,スリランカ法上の婚外子の認知はどうなっているのでしょうか。 本件では,まず,認知請求に際し,どの国の法律が適用されるか(準拠法子と親の親子関係(嫡出でない親子関係)の成立につき,血縁などの事実でこれを成立させる法制(事実主義)と認知といった当事者の意思で成立させる法制(認知主義)があります。 日本法上は,母子関係は出生の事実で嫡出でない親子関係が成立し,父子関係は認知(父の意思表示)で嫡出でない親子関係を成立させます(父が認知し⑵ 具体的な準拠法決定ルール そこで,嫡出でない親子関係の成立に関する準拠法を決めるルールである「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)29条では,まず1項において,嫡出でない親子関係の成立につき,父子関係については子の出生の当時における父の本国法(国籍国の法),母子関係についてはこの出生の当時における母の本国法を適用すると規定しています。これは上記⑴で述べたうち,事実主義の法制を念頭に置いています。34QuestionAnswer1 嫡出でない親子関係の成立に関する準拠法⑴ 事実主義と認知主義
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