渉家事
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2 本件の準拠法はどうなるのか⑴ 本国法としてのスリランカ法た(同法5条②a)。本件では子の出生登録の有無が明らかではなく,子がスMail:0013 スリランカ人同士の婚外子の認知について(認知制度の有無)主義の法制が適用されることを念頭に置いています。),子の本国法上,その子や第記⑴の認知主義の法制を念頭に置いています。)については,1項にある①子の出し,1項ただし書の適用があります。),又は③子の本国法によるとしています。いいます。通則法41条)。35 また,同項では,認知による親子関係の成立について(上記⑴のうち,認知三者の同意又は承諾がいる場合にはその要件も備えなければならないと規定します(子のセーフガード条項(保護要件)といわれるものです。)。 次に,同条2項では,子の認知での嫡出でない親子関係の成立(これは上生当時の親(父,母)の本国法のほか,②認知時の認知する者の本国法(ただつまり,①,②(通則法29条1項ただし書のセーフガード条項も適用),③のいずれかの法で認知が認められれば,嫡出でない親子関係が成立する,ということになります。⑶ 反致の可能性 ただし,上記⑵の例外として,通則法29条のように,当事者の本国法を準拠法とする場合,当事者の本国の国際私法が認知等の嫡出でない親子関係の成立の問題について日本法を準拠法としている場合には,本国の国際私法の内容に沿って,日本でも日本法を適用することになります(これを「反致」と 本件では,認知の準拠法としては,①出生時(又は認知時)の父の本国法又は子の本国法が問題となります。⑵ 子の本国法 子の本国法については,スリランカは父母両系血統主義を採用しています。ただし,昭和47年5月22日以降にスリランカ国外で出生した者については,スリランカ市民権法に定める出生登録を経て国籍を取得することになりましリランカ国籍を取得しているかは不明です。したがって,以下父の本国法であるスリランカ法を検討します。

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