渉家事
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遺言・相続イロハ』(大阪弁護士協同組合,2011)25頁及び在日コリアン弁護士協会編著『第2版Q&A新・韓国家族法』(日本加除出版,2015)Q52)),さらに,平成28年6月30日,録検討委員会編『渉外家族法実務からみた在留外国人の身分登録』(民事法研究会,2017)80頁),現在では本人の兄弟姉妹による取得は困難です。底されているかという点につき「疑問の余地がある」としています。)。います。)が不明だと申請ができませんので,その調査が必要です。本籍地をし,都市名のみが記載されていることがあるため,申請における添付書類も照会対象とすべきです)。〔望月〕兄弟姉妹に関しては,取得できるとする規定が違憲であるという韓国の憲法裁判所の判決が下ったことから(この点につき,日本司法書士会連合会渉外身分登 なお,弁護士が上記請求権者から委任を受ける場合には,管轄や取得の手続につき,駐日本国大韓民国大使館のウェブサイトを参照してください。また,上記請求権者とは別に,例外的に,家族関係の登録等に関する法律14条1項4号により,一部の相続債権者についてはこれを認めるものの,原則的には韓国国内の債権者とされます(同法19条2項2号)。したがって,韓国国外の債権者については,韓国居住要件等を満たさない限り取得はできないそうです(前掲・在日コリアン弁護士協会編著280─281頁。なお,同書では当該実務が徹 なお,注意点としては,被相続人の本籍地(現在は,登録基準地に変更されて知っている法定相続人がいればよいのですが,そうでなければ,弁護士法23条の2に基づく照会を東京出入国在留管理局宛てに相続人の在留資格申請時の「本国における住所地」を照会する等して調査する必要があります(ただ226

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