2 スイスの国際私法について スイス連邦国際私法においては,相続の問題について以下のような規定をMail:0088 日本在住のスイス人の相続準拠法2270088日本在住のスイス人の相続準拠法 日本国内に永住資格を持って生活していたスイス人が死亡しました。相続に関しどの国の法が適用されるでしょうか。人の本国法として,スイス法が準拠法となるとも考えられます(通則法36条)。ただし,通則法41条により,スイスの国際私法規定が日本法を準拠法とするルールを有しており,通則法41条に基づく反致が認められる場合には,日本法が準拠法となります。設けています。⑴ 被相続人の最後の住所地がスイスの場合 スイス法を準拠法とします(スイス連邦国際私法90条1項)。 ただしスイス国籍者以外の場合,遺言で遺言者の本国法とすることが可能です。⑵ 被相続人の最後の住所地がスイス以外の場合 被相続人の最後の住所地がスイス以外の場合には,最後の住所地の所在する国の国際私法で決定された法を適用します。ただし,スイスの裁判所が当該相続事件の国際裁判管轄を有する場合には,これと異なりスイス法を適用します(スイス連邦国際私法91条1項・2項)。 本件において,永住資格を有し居住しており最後の住所地も日本国内であれば,スイス国際私法上,被相続人の常居所が日本(スイス国外)であるとさQuestionAnswer1 準拠法について この点については,Mail:0083を参照してください。基本的には,被相続
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