渉家事
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2 実 例 日本の後見人登記・家裁審判書及びアポスティーユ認証(翻訳付き)を送っ3 現地の弁護士を探す場合 日本の成年後見審判について,アメリカでの承認手続のために現地の弁護後 見任命令と委任状の謄本を提出し,外国判決として申立てをすることで,州外の後見命令を本州で登録することができる。〔湯ノ口〕 同法典は,49州で採択されています(2024年3月31日現在)。 以下,実際には後見審判の登録をせずに手続を行った事例を紹介します。たところ,「外国の裁判所による後見人選任書面では受け付けることができない,該当する州で任命又は登録された後見人の命令に基づいてでしかできない。」として,登録なしでは後見人として,手続を行えなかったという事例があります。 また,銀行から,州法に基づき,後見審判の登録の手続を求められた事例もあります。 一方で,任意後見の案件で,任意後見の契約書,審判書及び後見登記の翻訳を提出することで,アメリカの資産運用会社に後見人として対応してもらっているという事例があります。 日本の後見審判のみで,アメリカでも後見人として認められるかどうかは,金融機関によって異なるようです。士に委任したい場合には,conservatorshipについて扱っている弁護士を探すとよいでしょう。guardianshipという用語は,未成年後見のことを指すことが多いようです。州によっては成年後見事件を扱っているのが家庭裁判所ではないこともあり(カリフォルニア州など),家族法の弁護士が成年後見を扱っていない可能性があるからです。354

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