特別利害関係:被解任役員:非業務執行理事:1項)16で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるもの。要するに、インターネットを通じた送受信や、記録媒体の交付によって、印刷可能なファイルを授受する方法のこと(新法27条3項4号、私学則8条)一方の者が他方の者の配偶者又は3親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるもの(新法31条6項、私学則12条)理事解任の訴え又は監事解任の訴えの確定判決によって役員を解任された者と、所轄庁による解任勧告を受けて役員を解任された者で、解任の日から2年を経過しない者(新法31条2項)業務執行理事等ではなく、当該学校法人の職員でもない理事(新法94条
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