実務 私立学校法
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1:概 要新法は令和7年4月1日に施行されるが(新法附則1条)、2年余りの間、新法の規定の一部の適用を猶予するなどの経過措置が設けられている(新法附則2条〜10条)。2:役員及び評議員の資格・構成に関する第2節17経過措置は、とても分かりづらい複雑な内容であるため、経過措置を利用する場合、経過措置の対象となる学校法人の範囲、経過措置が終了する時期などで誤りがないようにしたい。新法附則2条1項は、理事と評議員の兼職禁止、特別利害関係人の人数制限、欠格事由など、役員及び評議員の資格・構成に関する経過措置を定めている。新法施行時点で現に在任する役員及び評議員については、新法施行後最初に招集される定時評議員会の終結時までは、役員及び評議員の資格・構成に関する新法の規定は適用されず、従前の規律が適用される。この経過措置の要点は、次のとおりである。・ 対象者……新法施行時点で現に在任する役員及び評議員・ 適用を猶予される規定……新法31条、46条、62条、146条1項・ 適用を猶予される期間……新法施行後最初の定時評議員会終結時までこの経過措置により、新法施行後最初の定時評議員会終結時までは、原則として改正前私学法の規律が適用される。例えば、最初の定時評議員会まで第2節 経過措置経過措置経過措置

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