実務 私立学校法
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1:新法23条1項新法23条1項は、次のとおり、寄附行為に必ず記載しなければならない第2節項48事項(必要的記載事項)を列挙している。① 目的② 名称③ 設置する私立学校の名称、当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類④ 事務所の所在地⑤ 理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項⑥ 理事会の招集その他理事会に関する事項⑦ 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項⑧ 評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項⑨ 評議員会の招集その他評議員会に関する事項⑩ 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項⑪ 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事⑫ 資産及び会計に関する事項⑬ 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項⑭ 解散に関する事項⑮ 寄附行為の変更に関する事項寄附行為の記載事項

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