実務 私立学校法
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2:必要的記載事項の内容⑯ 公告の方法上記のほか、業務執行理事を置く学校法人ではその選定方法が、代表業務執行理事を置く学校法人ではその選定方法と代表権に関する事項が、寄附行為の必要的記載事項となる。また、大臣所轄学校法人等のうち特に大規模な法人では、常勤監事の選定方法が寄附行為の必要的記載事項となる(新法145条1項、私学令4条)。寄附行為には、必要的記載事項以外の事項に関する条文を置くこともできる。建学の精神に言及する例や、学園長、総長等の役職に関する条文を置く例が見られる。なお、収益事業を行う学校法人においては、寄附行為に収益事業に関する規定(新法23条1項13号)を置くことで、学校法人の目的が付加されたと理解することができ名称中に「学校法人」の文字を使用することは、強制されていないが、「学校法人○○学園」「学校法人○○大学」のように、法人名の冒頭に「学校法人」の文字を付けることが通例である。49(1) 目 的学校法人は、私立学校の設置を目的とする法人である(私学法3条)。寄附行為の「目的」には、この目的を具体的に記載することとなる。寄附行為作成例3条は、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、〇〇な人材を育成することを目的とする。」として、どのような人材を育成するか記載することとしている。(2) 名 称私学法は、学校法人の名称について特段の規制を設けていない。他の法令の禁止規定や不正競争防止法における同一又は類似名称の使用制限等に触れない限り、学校法人の名称は自由に決めることができる。(1)る。第2節 寄附行為の記載事項

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