実務 私立学校法
41/62

73・ 業務決定機関、業務執行の監督機関=理事会・ 業務執行機関=理事長、代表業務執行理事、業務執行理事・ 監査機関=監事、会計監査人・ 諮問機関=評議員会(一定の事項につき業務決定機関)学校法人の機関の相互関係を図示したものが、【図表5-1】である。※改正前私学法における学校法人の管理改正前私学法は、学校法人の「管理」という表題の一節を設けて、理事、理事長、理事会、監事、評議員、評議員会等について定めていた(改正前35条〜44条の5)。会社法、一般法人法、社会福祉法等、あるいは新法と比べると、学校法人の管理に関する定めは非常に簡素で、各学校法人の寄附行為の定めや、解釈に委ねられる部分が大きかったといえる。他の多くの法人と異なり、業務決定機関、業務執行機関、監査機関が互いに牽制し合う形をとっていない点が、令和5年改正前の学校法人のガバナンスの特徴である。株式会社であれば、取締役等の役員の選任・解任権を株主総会が持った上で、取締役会が業務決定、取締役が業務執行、監査役が監査を行うことにより、特定の機関に権限が集中しない工夫がされている。この点は、一般選定・解職監査選任の意見解任請求意見一定の事項を決議選任解任※理事は5人以上※評議員数は、 理事より多数※文科省説明資料5頁をもとに著者作成会計監査兼職禁止選任・解任【図表5-1】 学校法人の機関の相互関係:令和5年改正後理事長監事監事理事会理事評議員会理事理事理事会計監査人

元のページ  ../index.html#41

このブックを見る