実務 私立学校法
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3:設立登記学校法人は、所轄庁の認可を受けた後、主たる事務所の所在地において、政令(組合等登記令)の定めるところにより設立の登記をした時点で成立する(新法26条)。学校法人の設立の登記は、所轄庁の認可書を受領した後、2週間以内に行わなければならない(組合等登記令2条1項、24条)。4:貸借対照表と財産目録の作成学校法人設立の際は、成立の日における貸借対照表を作成しなければならPoint(※)会社法49条、一般法人法22条、163条。402株式会社、一般社団法人、一般財団法人等も、設立の登記をした時点で成(※)る。法人の成立時点を登記時に統一することによって、法立するとされてい人の設立時期を、対外的に一義的に明確にする趣旨である。ない(新法103条1項)。また、学校法人が成立した日以後遅滞なく、財産目録を作成しなければならない(新法107条1項括弧書)。財産目録には、基本財産と運用財産を区分して記載し、収益事業を行う場合には収益事業用財産をさらに区分して記載しなければならない(私学則3条6項)。会計年度ごとに作成する財産目録だけでなく、設立時に作成する財産目録も、閲覧の対象となる(新法107条5項)。設立時の貸借対照表又は財産目録に記載不備・虚偽記載があった場合には、20万円以下の過料の制裁を受けることがある(新法163条2号)。(1)学校法人の設立は、寄附行為の作成、所轄庁の認可、学校の運営に必要な財産の寄附等の手続を経て行う。(2)学校法人は、設立の登記をした時点で成立する。

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