1:吸収合併と新設合併学校法人又は準学校法人(以下、本節において「学校法人等」ということがある。)は、他の学校法人等と合併して、一つの法人になることができる。新法は、126条以下で、吸収合併と新設合併について定めている。第1節【図表12-1】 吸収合併学校法人A(存続法人)学校法人B(消滅法人)短期大学学校法人A(存続法人)404吸収合併とは、学校法人Aが学校法人Bと合併する場合において、学校法人Aが学校法人Bの法律関係(権利及び義務)を全て承継し、学校法人Bは解散するという形態である。本節では、合併後も存続する学校法人等を存続法人、合併によって消滅する学校法人等を消滅法人と呼ぶ。吸収合併の場合、寄附行為の変更等に関する事務は存続法人が行うこととなるが、合併の認可申請は合併の当事者である学校法人等が共同して行うこととされてい吸収合併のイメージは、【図表12-1】のとおりである。新設合併とは、学校法人Cと学校法人Dがいずれも解散して、新たに学校大学存続全ての法律関係を包括承継解散大学短期大学(※)る。合 併
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