実務 私立学校法
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2:合併の手続(1) 理事会及び評議員会合併は、理事会の特殊決議の対象であり、理事会において理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。理事総数の3分の2という決議要件を、寄附行為の定めによって加重することはできるが、軽減することはできない(新法42条2項2号、126条1項)。学校法人E(設立法人)405法人Eを設立するという形態である。学校法人Cと学校法人Dが有していた法律関係(権利及び義務)は、全て新設の学校法人Eが承継する。本節では、新設合併によって消滅する学校法人等を消滅法人、新設合併によって新たに設立される学校法人等を設立法人と呼ぶ。新設合併の場合、所轄庁への認可申請、設立の登記申請など、設立法人の設立に関する事務は、合併の当事者である各学校法人等が選任した者が、共同で行わなければならない(新法129条)。新設合併のイメージは、【図表12-2】のとおりである。また、合併は、大臣所轄学校法人等においては評議員会の決議事項、それ以外の法人では評議員会の諮問事項とされている(新法126条2項、150条)。理事総数の3分の2以上による理事会決議がなかった場合や、評議員会の(※)私学則47条2項、松坂・逐条私学法542頁。大学解散設立全ての法律関係を包括承継解散第1節 合 併大学短期大学【図表12-2】 新設合併学校法人C(消滅法人)学校法人D(消滅法人)短期大学

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