(注)この作成例は、一般的な例であるから学校法人のそれぞれの特殊事情を考慮して、画一的に取り扱うことのないように留意するものとする。(1)寄附行為作成例冒頭の注意書きは、寄附行為の条文の例ではないが、重要な記載である。特に小規模の学校法人において、寄附行為作成例と同じ条文を採用する例が見られるが、理事選任機関の構成、評議員の選任手続、評議員会の諮問事項と決議事項などは、各学校法人の実情に合った内容にすべきである。(2)知事所轄学校法人が寄附行為の変更の認可申請をした際に、各都道府県の私学行政を担当する職員から、寄附行為作成例と同じ条文にするよう指導・助言を受けることがある。寄附行為作成例の趣旨に明らかに反する運用であるから、このような指導・助言を受けた場合、寄附行為作成例冒頭の注意書きを示し、誤った指導・助言であることを指摘すべきである。(名称)第1条 この法人は、学校法人○○学園と称する。(1)本条は、令和5年改正前の寄附行為作成例1条から変更されていない。(2)学校法人の名称は、寄附行為の必要的記載事項である(新法23条1項2号)。私学法上、学校法人が「学校法人」の名称を用いることは義務付けられていないが、「学校法人」の名称を用いることが通例である。(3)学校法人及び準学校法人でない者は、その名称中に「学校法人」の文字(4)各学校法人の寄附行為において、本条と異なる内容を定める必要はない。(事務所)第2条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。【備考】学校法人○○学園寄附行為第1章 総則489を用いてはならない(新法153条)。第1章 総則前注第1条(名称)第2条(事務所)第1章 総則
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