実務 私立学校法
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・従たる事務所を置く場合には、以下の規定を設けること。2 前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○丁目○○番に置く。490(1)本条は、令和5年改正前の寄附行為作成例2条から変更されていない。(2)事務所の所在地は、寄附行為の必要的記載事項である(新法23条1項4号)。従たる事務所を設けた場合、その所在地も寄附行為の必要的記載事項となる。ただし、従たる事務所とは、登記された事務所を指すものであり、従たる事務所を設ける実例は、非常に稀である。(3)各学校法人の寄附行為において、本条と異なる内容を定める必要はない。

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