(目的)第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、○○な人材を育成することを目的とする。(1)本条は、令和5年改正前の寄附行為作成例3条から変更されていない。(2)学校法人の目的は、寄附行為の必要的記載事項である(新法23条1項1号)。寄附行為作成例と同様に「学校教育を行う」旨を定めるもののほかに、建学の精神に言及するものや、宗教教育を行う旨を定めるものなどがある。(設置する学校)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。一 ○○大学 大学院 ○○研究科 ○○学部 ○○学科 ○○学部 ○○学科二 ○○短期大学 ○○○学科三 ○○高等専門学校 ○○学科 ○○学科四 ○○高等学校 全日制課程 ○○科 定時制課程 ○○科 通信制課程(広域)○○科五 ○○中学校六 ○○小学校七 ○○幼稚園八 ○○専修学校 ○○高等課程 ○○専門課程九 ○○各種学校十 ○○認定こども園(1)本条は、令和5年改正前の寄附行為作成例4条と比べると、「○○認定こ(2)設置する私立学校の名称と、その私立学校に設けられた課程、学部、研究科、学科等の名称・種類は、寄附行為の必要的記載事項である(新法23第2章 目的及び事業491ども園」の記載が追加されたが、実質的な変更はされていない。第2章 目的及び事業第3条(目的)第4条(設置する学校)第2章 目的及び事業
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