第1節 一時保護の制度の概要と機能1 児童相談所と一時保護施設の設置2 一時保護の権限1第1節 一時保護の制度の概要と機能第1章 制度解説編2)6)年4月現在で、4つの中核市と8つの特別区で児童相談所が設置されている。1)であり、約3 一時保護施設は児童相談所の組織の一部であるので、まず児童相談所の設置根拠について解説する。 児童相談所は児童福祉法12条1項で、設置が都道府県の義務となっている。 そして同法59条の4の1項により都道府県業務で政令で定めるものは他の自治体に適用できるとし、児童福祉法施行令45条1項で政令指定都市は児童相談所設置が義務化されている。また同施行令45条の2で定める東京都の特別区や中核市が児童相談所を任意に設置でき、2024(令和 一方、一時保護施設については児童福祉法12条の4で児童相談所に一時保護施設の設置を義務付けている。しかし「必要に応じて」と必ずしもすべての児童相談所に一時保護施設の設置を求めているわけではない。そのため2024(令和6)年4月1日現在、全国234ヶ所の児童相談所のうち一時保護施設が設置されているのは154ヶ所で65.8%分の1の児童相談所は一時保護施設が付置されていない。 一時保護の権限については児童福祉法33条1項で児童相談所長が一時保護を行うことを、同条2項で都道府県知事は「児童相談所長をして」
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