4 一時保護の形態5 一時保護期間3第1節 一時保護の制度の概要と機能 2022(令和4)年6月15日の児童福祉法改正(法律第66号、以下「2022ると認めるときは」とある意味、全面的に児童相談所長に委ねられていた一時保護の判断要素が児童福祉法施行規則で具体化されたのは、2025の意向に反した場合において、一時保護開始の日から起算して7日以内に、一時保護状を裁判所に求めることになった影響と思われる。 なお詳細は第3章第2節及び同章第5節で詳しく検討している。 児童福祉法33条1項では「児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して」として、児童相談所の一時保護施設で行われるものだけではなく、「適当な者」に委託して児童相談所の一時保護施設以外で行われる「委託一時保護」を規定している。 この一時保護施設での一時保護か一時保護施設以外での委託一時保護かの選択は、第一に、一時保護の目的の達成がどこで可能かの判断による。それ以外に一時保護施設までの距離や一時保護施設の入所児童数、例えば共犯や加害・被害など入所中の児童との関係など、さまざまな要因が関係する。 委託一時保護の委託先の主なものは、児童養護施設や乳児院、警察等であるが、障がい児関係施設や里親、医療機関など、さまざまな場所や機関で行われている。 なお委託一時保護に関する問題については、第3章第7節で詳しく検討している。 児童福祉法33条12項で一時保護の期間は2か月とされているが、同条13項では必要な場合はそれを超えることができるとしている。ただし親(令和4)年児童福祉法改正」という)までは「児童相談所長は、必要があ(令和7)年6月施行の「一時保護開始時の司法審査」制度により親権者
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