児保
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6 一時保護の強行性7 一時保護施設の設備及び運営の基準4第1章 制度解説編(令和4)年児童福祉法改正により2025(令和7)年施行の一時保護開始権者の意に反する一時保護については同条14項により家庭裁判所の承認を得なければならないとされており、従前から長期の分離に際しては司法関与が行われてきた。 ただ親権者の同意がある場合には司法関与はなく、さまざまな事情で一時保護が長期化している実態がある。 前述のように児童福祉法33条1項により、一時保護は行政機関である児童相談所長の権限で行われる。それは子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図る必要があることや、一時保護が終局的な支援を行うまでの短期間のものであること等から認められる3)としている。つまり保護者の承認や司法の関与がなくても児童相談所長は子どもの一時保護が可能である。 ただ児童相談所長が行う一時保護は行政処分であるため、保護者は行政不服審査法2条に基づき不服申立てを行うことができる。この件については第3章第5節で検討している。さらに親権者が異を唱えた場合の一時保護期間の2か月超えについても同節で検討している。また2022時における裁判所の関与については、第3章第5節及び第4章第5節で検討しているので、ここでは詳細に触れない。 また一時保護の期間は第3章第5節で、不服審査についても同節で詳細に解説している。 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という)が施行された2024(令和6)年4月1日以前は、一時保護施設の設備や運営については2023(令和5)年内閣府令第72号による改正前の児童福祉法施行規則35条で児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準に準ずると

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