児保
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6第1章 制度解説編和4)年児童福祉法改正で全国的に取組が開始されている。【注】1)こども家庭庁「令和6年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料」(2024)1501頁2)こども家庭庁・前掲注1)1506頁3)厚生労働省「一時保護ガイドラインについて」(2018)4頁4)厚生労働省・前掲注3)2頁5)厚生労働省・前掲注3)2頁6)厚生労働省・前掲注3)6頁当時の一時保護施設においては、学習権の保障、期間の長期化の問題、個別対応がなされていないことなどを課題として挙げ 、4)改善が必要だとの認識を示している。そして一時保護においては「子ども等の最善の利益を守るために行われるもの」5)であり、閉鎖的環境での一時保護は最低限の期間で行うこと6)としている。 そのため新基準では10条で権利制限禁止、11条で行動制限禁止、12条で所持品の持ち込み、29条3項で原籍校登校などについて規定した。さらに全国の一時保護施設では、一時保護(施設)用の「子どもの権利ノート」を配布したり意見箱を設置するなど、子どもの権利擁護に取り組んでいるところは多い。第4章第1節のアドボカシー事業も2022(令 しかし現在でも、一時保護が子どもの自由権などの権利を制限していることの自覚は関係職員には必要である。

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