児保
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第1章 制度解説編になっていない一時保護施設が多数存在している。⑤ また行動制限についても一時保護ガイドラインでは、行動制限が必要のない子どもに対して、行動制限が必要な子どもと同様な行動制限をしてはならないと明示しているにもかかわらず、一律な行動制限がみられる。⑥ 一時保護中の子どもと保護者との面会や通信を制限する場合に、児童相談所長の判断だけで行われている。などがある。 これからの一時保護施設のあり方について以下の章で詳しく検討したい。[参考文献]安部計彦編著『一時保護所の子どもと支援』(明石書店、2009)藤田恭介『東京都における児童相談所一時保護所の歴史』(社会評論社、2017)加藤俊二『児童相談所70年の歴史と児童相談』(明石書店、2016)厚生労働省「一時保護ガイドラインについて」(厚生労働省子ども家庭局長通知2018年7月6日子発0706号第4号)こども家庭庁「一時保護ガイドラインの全部改正について」(令和6年3月30日こ支虐第165号こども家庭庁支援局長通知)こども家庭庁「一時保護ガイドラインの一部改正について」(令和7年5月30日こ支虐第210号こども家庭庁支援局長通知)厚生労働省「令和3年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料」(2021)厚生労働省「令和4年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料」(2022)総務省「令和5年度(2023年度)福祉行政報告例児童福祉 第15表 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数、相談の種類×年齢階級・対応の種類別」(2025)総務省「令和5年度(2023年度)福祉行政報告例児童福祉 第16表 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数、相談の種類×年齢階級・委託解除の種類・対応の種類別」(2025)総務省「令和5年度(2023年度)福祉行政報告例児童福祉 第17表 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数、都道府県─指定都市─中核市─特別区×年齢階級・対応の種類別」(2025)法務省「令和6年版犯罪白書:第3編 少年非行の動向と非行少年の処遇」(2024)〔https://www.moj.go.jp/content/001432735.pdf(2025年3月11日閲覧)〕20

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