第1節 一時保護の実施・解除のアセスメント1 一時保護の目的は何なのか?31第1節 一時保護の実施・解除のアセスメント第2章 実務運用視点による解説編〔筆者注:警察官より児童相談所が触法少年の〕事件の送致を受けたときそに性的虐待の場合など)の場合等に、一時保護直後には十分な子どもから 近年、児童相談所による一時保護において実務的には、以下の2種類の目的で実施されてきたと言える。① 子どもの安全についてのアセスメントによって緊急保護の必要性があると認めたもの。② 適切な援助方針を定めるために、一時保護による十分な行動観察等などによって総合的なアセスメントを行う必要性があると認められ、環境からの一時的な分離による慎重な調査を目的として行うもの。 平成28年児童福祉法の改正において、一時保護の具体的な目的が規定された。この目的規定は、一時保護の必要性を解釈し、説明責任を果たす際に基本的なよりどころになると考える。 さらに、令和4年児童福祉法の改正において、一時保護の要件として、「児童虐待のおそれがあるとき、少年法第6条の6第1項の規定によりの他の内閣府令で定める場合であって、必要があると認めるときは……」(児福法33条1項及び2項)と規定された。よって、内閣府令該当性と一時保護の必要性があることが要件となるため、適法適格に判断していくことが求められる。 しかしながら、要件規定の明確化の要請がある一方で、調査保護(特の聞き取りができていない場合などにおいても、また、権利の主体であ
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