第2章 実務運用視点による解説編1.改正後児童福祉法〈改正後〉第三十三条 児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、(略)児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。2.「内閣府令(児童福祉法施行規則)で定める場合」の条文(令和6年12月26日公布)第三十五条の三 法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。一 児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。)二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法第二十五条第一項若しくは児童虐待防止法第六条第一項の規定による通告を受けた場合三 児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合四 児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合五 児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等32第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、(略)児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。〈改正前〉る子どもの最善の利益の観点から、現状では多種多様にかつ広範囲に実施されている一時保護を躊躇することのないような制度の運用が強く求められる。
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