児保
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3 一時保護に至る主な事例第2章 実務運用視点による解説編局長通知)を参考に、現場での具体的な体験も加えながら紹介したい。第2章 一時保護の要件1 趣 旨2 一時保護を行うことができる場合・一時保護を行う全ての場合で、①内閣府令該当性+②一時保護の必要性があることが要件となる(改正後法第33条第1項及び第2項)。・なお、裁判官は、①内閣府令該当性が満たされていれば、明らかに②一時保護の必要がないと認めるときを除き、一時保護状を発付(同第4項)。3 内閣府令について(児童福祉法施行規則第35条の3)○ 第1号(児童虐待の場合等)・児童虐待の危険から児童を保護し、その安全の確保及び健全な発達を図るため、一時保護の対象として規定。・「児童虐待を受けた」場合だけでなく、「児童虐待を受けたおそれ」がある場合及び「児童虐待を受けるおそれ」がある場合も対象。○ 第2号(少年法送致又は警察通告の場合)・少年法送致又は警察通告を受けた場合は、警察からの情報に基づき調査や状況把握をする必要のあるケースが多いため、一時保護の対象として規定。○ 第3号(自己又は他人への危害の場合等)・児童の安全と健全な発達を図り、必要な調査を行うため、一時保護の対象として規定。・自己又は他人に「危害を生じさせた」場合だけでなく、「危害を生じさせたおそれ」がある場合及び「危害を生じさせるおそれ」がある場合も対象。○ 第4号(児童による保護の求め等の場合)・児童自身が保護を求めることは、児童にとって何らかの深刻な状況が生じているというべきであることから、一時保護の対象として規定。・児童の年齢や発達の状況等を考慮し、保護の求めに相当する意見・意向(意思というまでには至らない志向、気持ち)が表明された場合も対象。○ 第5号イ、ロ(保護者不在又は住居不定の場合等)34などの疎明の必要性も想定した準備が求められる。 一時保護に至る主な事例を、「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」(令和6年12月26日こ支虐第466号こども家庭庁支援

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