児保
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35第1節 一時保護の実施・解除のアセスメント* こども家庭庁(こども家庭審議会)「児童虐待防止対策部会(第5回):資料6 ─ 1 一時保護時の司法審査について」5頁・児童に保護者や住居がない場合に、安全・安心な場所を提供し心身の安定を図れるよう、一時保護の対象として規定(おそれがある場合も含む。)。・児童の住居が不明の場合には、その養育環境等について把握・調査等をするため、一時保護の対象として規定(おそれがある場合も含む。)。○ 第6号(保護者による保護の求め等の場合)・保護者(児童福祉施設の長や里親を含む。)が保護を求める場合は、養育困難や措置先での児童の不適応等が生じているとうかがわれることから、児童をその養育環境から一時的に分離して安全確保をした上で、背景事情の把握等を行う必要があるため、一時保護の対象として規定(保護の求めに相当する意見が表明された場合も含む。)。○ 第7号(その他重大な危害が生じるおそれの場合)・第1号〜第6号までの類型では対応できないものが今後生じ得る場合に備えて規定。4 一時保護の必要性について・児童相談所長は、①内閣府令該当性を前提として、②一時保護の必要性があるか否かについて、各事案における個別の事情を検討し、適切に判断することが重要。① 緊急保護・棄児、迷子、家出した子ども 警察からの児童福祉法25条通告による場合が多いが、家出した子どもの場合には、居住地などを確認し、管轄児童相談所に移管が必要な場合もある。・児童虐待等の理由により家庭から一時引き離す必要がある子ども この場合「児童虐待を受けた」場合のみならず「児童虐待を受けたおそれ」及び「児童虐待を受けるおそれ」がある場合も含まれる。 児童虐待はその多くが家庭内で起こるものであり、児童虐待があったことをうかがわせる事情は把握しても、児童虐待が行われたと即座に判断することは難しい場合が多い。・保護者が死亡、逮捕、服役、入院、失踪した子ども 多くの場合、警察からの児童通告書、医療機関の情報から、一時保護後の対応について、虐待のリスクも含めて総合的に評価するこ

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