児保
46/57

第4章 課題検討編ル」9頁以下〔https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3d613217-b553-4753-b3b8-3033525bac28/bd8186c8/20241225_councils_Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection_manual_02.pdf(2025年2月18日閲覧)〕23)令和4年6月の児童福祉法改正に当たり、第208回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(令和4年4月27日)において、伊佐進一委員の「現場でいろいろ伺うと、例えば調査保護というのがあります。調査のために保護するというような状況があって、保護することで子供からいろいろな情報を得られていって、その際の判断というのは、だから、調査の必要性があるかどうかという判断になるわけです。これを司法にやってもらわなきゃいけない。あるいは、保護する場合というのは、虐待事案だけじゃありません。私の地元の児相にも話を聞くと、大阪府の中央子ども家庭センターというところで伺いました。2500件の一時保護のうち、虐待が1800件。700件は虐待以外です。つまり、親との関係であったりとか、あるいは、兄弟に対して暴力を振るっていて、一時保護でとにかく兄弟を引き離さなきゃいけない場合であったりとか、子供の非行であったりとか、子供の援助の方針を決めるために保護をして、行動観察をして、アセスメントをして決めていく場合であったりとか。だから、いろいろな一時保護のケースがあると思いますので、こうした実情に合った要件にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。」との質問に対し、橋本泰宏参考人(厚生労働省子ども家庭局長(当時))は、「この内閣府令で定める一時保護の具体的な要件につきましては、実務者を含めた作業チームにおいて今後検討していく予定でございますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できるよう、今委員から御指摘いただきました調査保護ということも含めまして、現行の一時保護ガイドラインや、様々なケースで行われている一時保護の実情ということをしっかりと踏まえた、適切な規定ぶりとしたいというふうに考えております。」と答弁している。24)岩佐嘉彦「これからの子ども虐待対応 司法の立場から」子どもの虹情報研修センター紀要20号59頁以下25)学校においてその目的達成のために、校則を定めることができ、当該校則ないしこれに基づいてなされる生徒指導の反射的な効果として、保護者の監護権能が事実上制約を受けるのと同じ構造である。26)要保護児童のうち、虐待の場合だけ面会制限との立場をとると、例えば触法を理由に一時保護している場合で、子どもの父親が子どもに窃盗をさせたといった共犯の疑いある場合で、母親がその窃盗の指示に関与している可能性があるが詳細が分からない場合に、母親との面会を認めざるを得ないということになってしまうが、明らかに不合理である。27)なお、現在、こども家庭庁においては、「児童虐待の疑い」であっても面会の制限が可能となるよう児童虐待防止法の改正を検討しているようであるが、このような改正だけで、ここに指摘した問題が解消するのか疑問が残る。444

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る