第3 情報流通プラットフォーム対処法の機能 24 25 25 25 26 26 26 27 27 35目 次第 2 章 情報流通プラットフォーム対処法の意義 第1 立法経緯 第2 施行後の改正状況等 第 3 章 情報流通プラットフォーム対処法の基本構造 21 23 23 25 28 29 29 29 30 31 32 33 35 36⑴ 権利侵害情報に関するプロバイダ等の責任 【判例1】 東京地判平 9 .5 .26判時1610 ─ 22〔ニフティサーブ事件・第一審〕 22【判例2】 東京地判平11・ 9 ・24判時1707 ─ 139〔都立大学事件〕 22⑵ 社会的法益等を侵害する情報に関するプロバイダ等の責任 ⑶ 公序良俗に反する情報に関するプロバイダ等の責任 ⑷ 青少年にとって有害な情報に関するプロバイダ等の責任 1 平成23年の省令改正(SIMカード識別番号等の追加) 2 平成25年の法律改正(公職の候補者等に係る特例の追加) 3 平成26年の私事性的画像記録等被害防止法 4 平成27年の省令改正(ポート番号の追加) 5 平成28年の省令改正(IPアドレスの定義) 6 令和2年の省令改正(電話番号の追加) 7 令和3年の法律改正(新たな裁判手続、ログの早期保全、発信者情報の対象拡大等) 8 令和4年の法律改正(住所、氏名等の秘匿制度) 9 令和4年のAV出演被害防止・救済法 10 令和6年の法律改正(大規模特定電気通信役務提供者の指定・義務等) 1 プロバイダ等の責任の明確化の機能 2 発信者情報開示請求権の機能 3 大規模事業者の対応の迅速化・運用状況の透明化の機能 〈第1章(総則)〉 〈第2章(損害賠償責任の制限)〉 vi
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