第2 公職の候補者等に係る特例(4条) 76 76 77 77 78 62 63 63 65 65 66 67 67 68目 次【判例7】 東京地判平16.11.24判タ1205 ─ 265 ⑴ 情報の流通による権利侵害 ⑵ 関係役務提供者 ⑶ 損 害 ⑷ 技術的可能性 ⑸ 賠償の責めに任じない ⑹ 発信者 ⑺ 不作為責任を負い得る要件(1号、2号) ⑻ 権利侵害の認識(1号) 【判例8】 東京高判平22.8 .26判時2101 ─ 39 ⑼ 相当の理由(2号) ⑽ 各号の主張・立証責任 3 作為責任の制限(3条2項) ⑴ 特定電気通信役務提供者 ⑵ 送信防止措置を講じた場合 ⑶ 発信者に生じた損害 ⑷ 必要な限度 ⑸ 賠償の責めに任じない ⑹ 権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由(1号) ⑺ 同意照会手続(2号) ⑻ 3条2項の主張・立証責任 1 柱 書 ⑴ 特定電気通信役務提供者 ⑵ 特定電気通信による情報 ⑶ 送信防止措置を講じた場合 ⑷ 発信者に生じた損害 ⑸ 必要な限度 ⑹ 賠償の責めに任じない 2 同意照会期間の短縮の特例(1号) ⑴ 特定電気通信による情報 ⑵ 選挙運動・落選運動用文書図画に係るものの流通により自己 60 61 61 62 62 63 64 68 68 69 69 72 72 75 75 76 76ix
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