第3 私事性的画像記録等被害防止法に係る特例 第4 AV出演被害防止・救済法に係る特例 79 79 80 81 81 89 90 81 83 86 86 86目 次x 78 80 80 82 82 82 86 86 87 87 88 88 89 90 90 91 94 94の名誉が侵害されたとする公職の候補者等 ⑶ 申出に当たり示すべき事項 ⑷ 名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合 ⑸ 同意照会 ⑹ 2日の期間経過 ⑺ 同意しない旨の申出がなかったとき 3 電子メールアドレス等が非表示の場合の特例(2号) ⑴ 特定電気通信による情報 ⑵ 特定文書図画に係るものの流通により自己の名誉が侵害されたとする公職の候補者等 ⑶ 申出に当たり示すべき事項 ⑷ 名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合 ⑸ 受信者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されていないとき 1 柱 書 ⑴ 特定電気通信役務提供者 ⑵ 送信防止措置を講じた場合 ⑶ 発信者に生じた損害 ⑷ 必要な限度 ⑸ 賠償の責めに任じない 2 各号の要件(1号〜3号) ⑴ 特定電気通信による情報(1号) ⑵ 私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉等を侵害されたとする者(1号) ⑶ 申出に当たり示すべき事項(1号) ⑷ 送信防止措置を講ずるよう申出があった場合(1号) ⑸ 同意照会(2号) ⑹ 2日の期間経過(3号) ⑺ 同意しない旨の申出がなかったとき(3号) 1 柱 書 ⑴ 特定電気通信役務提供者
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