情プラ
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94 96 96 98 99 100 103 105目 次第 3 章 発信者情報の開示請求等 第1 発信者情報の開示請求(5条) 94 94 94 95 95 97 97 98 105 106 107 107 108 112 113 113 124 124 125 127 128xi⑵ 送信防止措置を講じた場合 ⑶ 発信者に生じた損害 ⑷ 必要な限度 ⑸ 賠償の責めに任じない 2 各号の要件(1号〜3号) ⑴ 特定電気通信による情報(1号) ⑵ 性行為映像制作物に係るものの流通によって自己の権利を侵害されたとする者(1号) ⑶ 申出に当たり示すべき事項(1号) ⑷ 送信防止措置を講ずるよう申出があった場合(1号) ⑸ 同意照会(2号) ⑹ 2日の期間経過(3号) ⑺ 同意しない旨の申出がなかったとき(3号) 1 特定電気通信役務提供者に対する開示請求権(1項) ⑴ 自己の権利を侵害されたとする者(権利行使の主体) ⑵ 特定電気通信役務提供者(権利行使の相手方) ⑶ 保有する 【判例9】 金沢地判平24.3 .27判時2152 ─ 62 【判例10】 東京地判平27.7 .28平26ワ29697号 ⑷ 特定発信者情報 ⑸ 特定発信者情報以外の発信者情報 【判例11】 東京高判平20.5 .28判タ1297 ─ 283 【判例12】 最判令 5 .1 .30民集77 ─ 1 ─ 86 ⑹ 開示を請求することができる ⑺ 権利侵害の明白性(1号) 【判例13】 最判令 2 .7 .21民集74 ─ 4 ─ 1407 【判例14】 東京地判平15.3 .31判時1817 ─ 84〔眼科医療法人事件〕 ⑻ 開示を受けるべき正当な理由(2号) ⑼ 補充的要件:特定発信者情報以外の発信者情報を保有してい

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