129 145 146 146 134 134 135 135 135 137 138 138 147 147 148 148 148目 次 129 130 131 133 134 134 135 137 140 141 143 144 146ない場合(3号イ) ⑽ 補充的要件:発信者を特定困難な発信者情報のみを保有している場合(3号ロ) ⑾ 補充的要件:開示を受けた情報のみでは発信者を特定できない場合(3号ハ) 2 関連電気通信役務提供者に対する開示請求(2項) 【判例15】 最判令 6 .12.23令 5(受)1583号 ⑴ 自己の権利を侵害されたとする者(権利行使の主体) ⑵ 関連電気通信役務提供者(権利行使の相手方) ⑶ 保有する ⑷ 当該侵害関連通信に係る発信者情報 ⑸ 開示を請求することができる ⑹ 権利侵害の明白性(1号) ⑺ 開示を受けるべき正当な理由(2号) 3 侵害関連通信(3項) ⑴ 識別子その他の符号(省令5条柱書) ⑵ 相当の関連性(省令5条柱書) ⑶ 侵害情報の発信者が行った符号の電気通信による送信 ⑷ アカウント作成等通信(省令5条1号) ⑸ ログイン等通信(省令5条2号) 【判例16】 最判令 6 .12.23令 5(受)1583号(【判例15】と同一判例) ⑹ ログアウト通信(省令5条3号) ⑺ アカウント削除通信(省令5条4号) 第2 開示関係役務提供者の義務等(6条) 1 発信者への意見聴取義務(1項) ⑴ 開示関係役務提供者 ⑵ 開示の請求を受けたとき ⑶ 発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き ⑷ 発信者への意見聴取 2 開示命令があった場合の発信者に対する通知義務(2項) ⑴ 開示関係役務提供者 ⑵ 発信者情報開示命令を受けたとき xii
元のページ ../index.html#16