情プラ
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第3 発信者情報の開示を受けた者の義務(7条) 149 150 150 151 155 159 159 159 162 162 163 152 153 153 153 154目 次第 4 章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続 第1 発信者情報開示命令(8条) 第2 日本の裁判所の管轄権(9条) 149 149 150 151 151 152 153 157 158 159 159 163 164xiii⑶ 遅滞のない通知 ⑷ 発信者に通知することが困難であるとき 3 提供命令に基づき提供された発信者情報の目的外使用の禁止(3項) ⑴ 開示関係役務提供者 ⑵ 提供を受けた発信者情報の目的外使用の禁止 4 開示関係役務提供者の責任制限(4項) ⑴ 開示関係役務提供者 ⑵ 開示の請求をした者に生じた損害 ⑶ 故意又は重大な過失 【判例17】 最判平22.4 .13民集64 ─ 3 ─ 758 1 総 説 2 用語の解説 ⑴ 発信者情報の開示を受けた者 ⑵ 発信者情報をみだりに用いて ⑶ 不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない 1 総 説 2 用語の解説 ⑴ 自己の権利を侵害されたとする者(申立人) ⑵ 開示関係役務提供者(相手方) ⑶ 開示命令 1 相手方の住所等による管轄原因(1項) ⑴ 人を相手方とする場合(1号) ⑵ 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合(2号) ⑶ 日本国内において事業を行う者を相手方とする場合(3号) 2 管轄権に関する合意(2項〜5項)

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