第10 報告の徴収(29条) 第9 措置の実施状況等の公表(28条) 第8 発信者に対する通知等の措置(27条) 226 227 233 235 236 237 229 229 229 230 230 231 231 231目 次 226 227 227 227 228 228 228 231 232 232 233 233 235 235 236 236 239 239 240⑵ 「送信防止措置の実施に関する基準」に基づく送信防止措置 ⑶ 一定期間前の公表 ⑷ 発信者 ⑸ 義務的削除 ⑹ 緊急・予測不能な送信防止措置 2 基準の要件(2項) ⑴ 原因ごとの実施基準(1号) ⑵ アカウントの停止基準(2号) ⑶ 容易に理解可能な表現(3号) ⑷ 努力義務を定める法令との整合性 3 基準の変更義務(3項) 4 参考事例集の作成・公表(4項) 1 総 論 2 用語解説 ⑴ 大規模特定電気通信役務提供者 ⑵ 送信防止措置を講じたとき ⑶ 送信防止措置を講じた理由 ⑷ 発信者が容易に知り得る状態に置く措置 ⑸ 同様の情報の送信を同様の理由により防止 ⑹ 正当な理由 1 総 論 2 用語解説 ⑴ 大規模特定電気通信役務提供者 ⑵ 毎年度の公表 ⑶ 削除申出の受付の状況(1号) ⑷ 申出者に対する通知の実施状況(2号) ⑸ 発信者に対する通知等の措置の実施状況(3号) ⑹ 送信防止措置の実施状況(4号) ⑺ 自己評価(5号) ⑻ 自己評価の基準(6号) xviii
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