情プラ
35/80

第2 インターネット上の違法・有害情報説5第1部 序 第2 インターネット上の違法・有害情報ターネットに関する基礎的な知識をお持ちの方は、第2部からお読みいただければ、情報流通プラットフォーム対処法の趣旨、機能、適用場面、解釈等を立体的に理解することができるのではないかと思います。また、裁判手続などで争点になっている条項について適宜参照していただくなど辞書のようにご利用いただくことも可能です。第 3 部 実務解説 第3部では、情報流通プラットフォーム対処法を前提とした実務上の対応方法について解説しています。インターネット上に流通する情報により、権利を侵害された被害者側の立場でいかなる対応をとり得るのかについて、同法を前提とした対応と併せて、実務上多く見られる削除請求の方法についても解説しています。また、インターネット上の情報の削除請求や発信者情報の開示請求などにおいては、必ずしも請求する側の主張が裁判手続において認められるわけではありません。そのことからも、プロバイダ等において、問題となっている情報が削除可能な権利侵害情報に当たるかどうか、発信者情報開示請求の要件を満たすかどうかの判断に迷う場面が少なからずあるものと思われます。そこで、権利を侵害されたと主張する者から請求を受ける立場にあるプロバイダ等において、いかなる対応をとり得るのかについても、解説しました。加えて、令和6年改正により追加された大規模事業者に対する義務への対応方法についても解説しています。付 録 巻末に付録として「関連用語集」「関連法令」を収録しています。情報流通プラットフォーム対処法に関連する用語については、本文中で適宜ご説明させていただきましたが、本書に掲載されている用語の意味についてご不明なものがあれば、まずはこちらの「関連用語集」をご参照ください。 情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上に流通する権利侵害情報について、サーバの管理・運営者やSNS事業者、電子掲示板の管理・

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る