第 2 章 情報流通プラットフォーム対処法の意義番号を開示対象である発信者情報に追加することを検討すべきとの指摘がなされました。総務省においては、平成23年9月、同提言を踏まえて、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」を改正し、開示対象情報として、SIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの等が追加されました。 平成25年4月、インターネットを利用した選挙運動の解禁等を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、同年5月26日に施行されました。同法は、インターネット選挙運動の解禁に伴う誹謗中傷に対応するためのプロバイダ責任制限法の改正も内容としており、発信者に対する同意照会の回答期間の短縮の特例及び電子メールアドレス等が非表示の場合の特例(法4条)が追加されました。 平成26年11月、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等をその撮影対象者の同意なく、インターネット上に公表する行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を感じる事案が生じているとされ、そのような被害を防止するため、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下「私事性的画像記録等被害防止法」といいます。)が成立しました。同法においては、私事性的画像記録の提供行為等の処罰を規定するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通による名誉毀損情報等について、発信者に対する同意照会の回答期間を短縮する旨のプロバイダ責任制限法の特例が規定されており、この規定は同年12月27日に施行されています。 平成27年1月、総務省において、個人に関する情報や通信の秘密の保護対2622 平成25年の法律改正(公職の候補者等に係る特例の追加)33 平成26年の私事性的画像記録等被害防止法44 平成27年の省令改正(ポート番号の追加)
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