第1部 序 第2 施行後の改正状況等27象とされる情報などICTサービスにおける個人情報・利用者情報の取扱いの在り方について専門的な観点から検討することを目的として「ICTサービス安心・安全研究会」において「個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG」が設置され議論が行われました。 同研究会で取りまとめられた報告書である「インターネット上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」(平成27年7月)において、いわゆるポート番号をプロバイダ責任制限法の開示対象となる発信者情報に追加することを検討すべきであるとの指摘がなされました。 そして、総務省においては、同報告書の指摘を踏まえて、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」を改正し、開示対象情報としてポート番号が追加されました。改正された同省令は平成27年12月9日に公布・施行されています。 平成27年5月15日、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が成立し、電気通信事業法第164条第2項第3号に「アイ・ピー・アドレス」の定義が追加されました。これに伴って、平成28年3月29日、総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」を改正し、「IPアドレス」と表記されていた箇所について、「アイ・ピー・アドレス」を定義した電気通信事業法の条項を引用する形にしました。改正された同法律及び同省令は、いずれも平成28年5月21日に施行されています。 令和2年4月、総務省において、インターネット上の情報流通の増加、情報流通の基盤となるサービスの多様化及びそれに伴うインターネット上における権利侵害投稿の流通の増加を踏まえて、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示制度の見直しに向けた検討を行うことを目的として「発信者説55 平成28年の省令改正(IPアドレスの定義)66 令和2年の省令改正(電話番号の追加)
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