第1 趣旨(1条)第2部 逐条解説⑴⑶⑵⑸⑹⑻(趣 旨)第 1 条 この法律は、特定電気通信の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者賠償責任の制限めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務 本法の趣旨は、サーバの管理運営者やSNS事業者、電子掲示板の管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、特定電気通信による情報の流通により権利を侵害された者の発信者情報開示請求権及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続並びに大規模特定電気通信役務提供者に対する義務を定めたことです。 本法は、損害賠償責任の範囲を明確化することを通じて、間接的にインターネット上に流通する権利侵害情報について特定電気通信役務提供者が削除等の送信防止措置を講じることを促す環境を整備するとともに(第2章)、大規模特定電気通信役務提供者に一定の規律を課すことによって、送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図っています(第5章)。 そして、権利を侵害された被害者に対して、発信者を特定して被害を回復第1 趣旨(1条)による情報の流通によって⑷及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるものとする。について定⑺に関し必第 1 章 総 則権利の損害4111 総 説
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