情プラ
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⑴⑶⑷⑹⑸ければ、賠償の責めに任じない。第 2 章 損害賠償責任の制限権利侵害情報の削除の申出被害者(侵害されたとする者)被害者に対する責任⑺ ⑻⑺ ⑼ ⑽【図表9】損害賠償責任の制限(3条)の概要(損害賠償責任の制限)第 3 条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用い⑵る特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害た情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合権利を侵害した情報の発信者一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。58であって、次の各号のいずれかに該当するときでなただし、当該関係役務提供者が当該である場合は、この限りでない。については、権利を侵害し不作為責任の制限(3条1項)① 他人の権利が侵害されていることを知っていたとき② 他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき以外は削除しなくても責任なし① 他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき② 削除の申出があったことを発信者に連絡し、7日以内に反論がない場合は削除しても責任なし特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)プロバイダ等による対応削除せず削除情報の書込み発信者発信者に対する責任22

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