第2 公職の候補者等に係る特例(4条)⑴⑵⑶⑷⑸⑴⑵⑹任じない。第 2 章 損害賠償責任の制限 発信者から「同意しない旨の申出」があった場合は、本号の要件を満たしません。同意しない旨の申出については、その理由等が示されている必要はなく、送信防止措置を講ずることに同意しないことが示されていれば「同意しない旨の申出」に当たります。⑻ 3 条 2 項の主張・立証責任 本項の作為による損害賠償責任の制限規定については、発信者からの債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求がなされた場合の抗弁に当たるものと解されています。したがって、本項の各要件に該当する事実は、特定電気通信役務提供者が主張・立証することとなります(総務省53頁)。(公職の候補者等に係る特例)第 4 条 前条第 2 項の場合のほか、特定電気通信役務提供者電気通信による情報る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害する送信を防止するために必要な限度場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに一 特定電気通信による情報又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等候補者届出政党(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第 1項又は第 8 項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第86条の 2 第 1 項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議72(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係については、当該措置が当該情報の不特定の者に対であって、選挙運動のために使用し、は、特定において行われたものである(公職の候補者又は
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