⑸き。⑺に同意しない旨の申出がなかったとき。第2部 逐条解説⑶⑷⑸⑴⑵⑶⑷第2 公職の候補者等に係る特例(4条)に、当該特定電気通信役務提供者が、当該であって、特定文書図画に係るもののであって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等当該特定電当該特定電気通から、73院名簿届出政党等(同法第86条の 3 第 1 項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。次号において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した⑹において、当該発信者が当該照会を受けた日から 2 日を経過場合しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずること二 特定電気通信による情報流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第142条の 3 第 3 項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第142条の 5 第 1項の規定に違反して表示されていない旨を示して信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないと【関連条文】公職選挙法(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第142条の 3 1〜2(略)
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