情プラ
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(インターネット等を利用する方法により当選を得させない第 2 章 損害賠償責任の制限3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第 2 条第 3 号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。ための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務 )第142条の 5  選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。2 (略) 平成25年4月、インターネット選挙運動の解禁等を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、同法律により本規定(4条)が追加されました。 4条は、特定電気通信役務提供者が自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報について送信防止措置を講ずるよう申出を受け、当該情報について送信防止措置を講じた場合に、当該情報を流通過程に置いた発信者に対する損害賠償責任(作為責任)を負わない場合を明確にしています。 具体的には、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された情報)の送信防止措置を講じた場合において、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために「必要な限度」で行われたものであって(柱書)、①選挙運動・落選運動用文書図画に係る74

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