第2 被害者とプロバイダ等の対応場面第 1 章 総 論被害者 権利侵害情報に関する被害者とプロバイダ等の主な対応場面は、①情報を削除する場面、②情報の発信者を特定する場面、③情報の発信者に対して責任追及する場面の3つです。⑴ 被害者の対応 自己の権利を侵害する情報(名誉侵害情報、プライバシー侵害情報、著作権侵害情報等)がインターネット上に流通した場合、権利を侵害された被害者は、まずは当該情報の削除を求めることになります。 被害者が削除を求める相手方は、当該情報を流通に置いた発信者又は当該情報を技術的に削除可能なプロバイダ等です。 もっとも、他人の権利を侵害する情報を流通させる行為(SNSや電子掲示板への名誉毀損の書込み等)は、匿名で行われることが一般的です。したがっ【図表26】情報を削除する場面268削除請求コンテンツプロバイダ等電子掲示板、ブログ、SNS投稿発信者1 情報を削除する場面(⇒【図表26】)1
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